忍者ブログ
  • 2026.05
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 2026.07
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2026/06/10 04:15 】 |
労働基準法の適用と使用者、労働者の定義/労働基準法/人事・労務お役立ち情報

まいどです。

本日は労働基準法の適用、使用者、労働者の定義についてお話します。


まず、労働基準法が適用される事業は、労働者を一人でも使用している事業に適用される。つまり、ほとんどの会社が適用されます。日本国内にある海外企業の日本支店は適用され、労働者を雇わずに社長一人の場合は適用されません。

適用事業の単位は事業単位で適用されます。この事業とは同一の企業でも場所が離れていれば別々に
適用されます。つまり、支社、支店等の単位で適用されます。ただし、一個の事業として独立性がない場合(出張所や人事・給与等に関して何の権限も持たない)直近の上位の事業(本社や管轄の支店等)と一括して一つの事業とみなす。しかし、同一の場所にあっても工場の中の診療所や食堂等の業務のように業務内容が明らかに違う場合は別個の独立した事業として取り扱われます。

次に労働基準法の適用が除外される事業や人です。
・同居の親族のみを雇っている事業や事務所
・家事使用人
・他の法律の適用者
 一般職の国家公務員…全部適用除外
 一般職の地方公務員、船員…一部適用除外

そして労働者と使用者の定義ですが
・労働者…職業のしゅるいを問わず、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいう。もう少し詳しく説明すると使用者の指揮命令により、その監督の下で労働をして、その労働の対象として賃金を支払われる者の事です。

ややこしい例
・企業の役員で部長等を兼務し、役員報酬以外の報酬を受けている者。
・客からのチップのみで生活している仲居、お手伝い等で住み込みで働いている者。
等以上の例は労働者と認められます。
・法人、団体、事業等の代表者、執行機関の地位にあるもの
・労働委員会の委員←使用者の命令を受けないため
・請負契約の大工(雇用契約を結べば労働者)
・試合の賞金で生活する競輪選手やプロゴルファー
等以上の例は労働者とは認められません。

・使用者…事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者をいう。
これももう少し詳しく説明すると事業主とは個人企業なら個人企業主、法人なら法人。
事業の経営担当者とは企業の社長や支配人、役員、工場長、支店長等の事業の経営に関し、権限と責任を持つ者。
事業主のために行為をするすべての者とは会社内で人事、給与等の労働条件を決定したり、労務管理を行う等、労働者に関する指示命令、指揮監督を行う者。

使用者とは課長や部長などの名称で決まるわけではなく、権限と責任に応じて実態的、相対的に決まるため単に上からの命令に従っているだけでは使用者とはならない。

長くなりましたが、今回は以上です。
それではまた。

社会保険、労働保険はこちらへ
 http://ty20100822.seesaa.net/

拍手[2回]

PR
【2010/10/25 06:49 】 | 労働基準法の概要 | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
労働基準法の概要 / 労働基準法 / 人事労務お役立ち情報

どうもはじめまして。
本日より人事労務お役立ちブログとして多くの情報を更新していきたいと思いますのでよろしくお願いします。

今回は労働基準法の概要についてです。

労働基準法は労働者を保護するための法律であり、最低限度の生活を保障するものであります。
そして、人を雇う時に決定される条件(労働条件)には7つの基本原則があります。

・労働条件の原則
 人たるに値する生活、労働条件の低下の禁止があります。労働条件の低下の禁止についてですが、労働基
 準法に定められているとゆう理由で現在定めている条件より労働者に不利な条件に変更できないというこ
 とです。

・労使対等の原則
 労働条件は労働者と使用者(会社側の人)が対等の立場で決定すること、定めれた事項(労働協約、就業
 規則、労働契約)を守る義務があるということです。
※労働協約…労働組合との決まりごと。

・均等待遇の原則
 労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とし、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的な取り
 扱いをしてはいけない。これは雇入れ後の原則なので採用に関する事は含まれない。(ただし、採用に
 ついては他の法律で定められている。)

・男女同一賃金の原則
 性別を理由として賃金について差別的な取り扱いをしてはならない。これは先ほどの均等待遇とは
 違い性別による賃金の差別のみが当てはまる。

・強制労働の禁止
 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束手段により労働者の意思に反して労働を強制
 してはいけない。実際に労働していない場合や暗示やほのめかす程度でも禁止されています。
 労働者の意思を尊重しなければいけない。

・中間搾取の排除
 就職の斡旋することにより手数料を得たり、労働者の賃金の一部をピンハネしたりすることを禁じて
 いる。ただし、職業安定法、労働者派遣法に基づく職業紹介、労働者派遣は違法とはならない。

・公民権行使の保障
 労働者は労働時間中でも選挙権、公民としての権利、公の職務を執行するために必要な時間を請求する
 ことができる。ただし、その時間の妨げにならない限り、使用者は時刻を変更することができる。
 該当するのは選挙権、特別法の住民投票、憲法改正の国民投票、衆議院その他の議員等の職務等がある。
 ただし、個人的な訴権の行使、他の立候補者の選挙運動、非常勤の消防団員の訓練は該当しない。

以上のような基本原則があります。

少し長くなりましたが今回はこれで。
それではまた。


社会保険、労働保険はこちらへ
 http://ty20100822.seesaa.net/

拍手[0回]

【2010/10/24 11:37 】 | 労働基準法の概要 | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
| ホーム |