どうもはじめまして。
本日より人事労務お役立ちブログとして多くの情報を更新していきたいと思いますのでよろしくお願いします。
今回は労働基準法の概要についてです。
労働基準法は労働者を保護するための法律であり、最低限度の生活を保障するものであります。
そして、人を雇う時に決定される条件(労働条件)には7つの基本原則があります。
・労働条件の原則
人たるに値する生活、労働条件の低下の禁止があります。労働条件の低下の禁止についてですが、労働基
準法に定められているとゆう理由で現在定めている条件より労働者に不利な条件に変更できないというこ
とです。
・労使対等の原則
労働条件は労働者と使用者(会社側の人)が対等の立場で決定すること、定めれた事項(労働協約、就業
規則、労働契約)を守る義務があるということです。
※労働協約…労働組合との決まりごと。
・均等待遇の原則
労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とし、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的な取り
扱いをしてはいけない。これは雇入れ後の原則なので採用に関する事は含まれない。(ただし、採用に
ついては他の法律で定められている。)
・男女同一賃金の原則
性別を理由として賃金について差別的な取り扱いをしてはならない。これは先ほどの均等待遇とは
違い性別による賃金の差別のみが当てはまる。
・強制労働の禁止
暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束手段により労働者の意思に反して労働を強制
してはいけない。実際に労働していない場合や暗示やほのめかす程度でも禁止されています。
労働者の意思を尊重しなければいけない。
・中間搾取の排除
就職の斡旋することにより手数料を得たり、労働者の賃金の一部をピンハネしたりすることを禁じて
いる。ただし、職業安定法、労働者派遣法に基づく職業紹介、労働者派遣は違法とはならない。
・公民権行使の保障
労働者は労働時間中でも選挙権、公民としての権利、公の職務を執行するために必要な時間を請求する
ことができる。ただし、その時間の妨げにならない限り、使用者は時刻を変更することができる。
該当するのは選挙権、特別法の住民投票、憲法改正の国民投票、衆議院その他の議員等の職務等がある。
ただし、個人的な訴権の行使、他の立候補者の選挙運動、非常勤の消防団員の訓練は該当しない。
以上のような基本原則があります。
少し長くなりましたが今回はこれで。
それではまた。
社会保険、労働保険はこちらへ
http://ty20100822.seesaa.net/
[0回]
PR