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まいどです。
本日は労働契約の禁止事項等についてお話したいと思います。 ・賠償額予定の禁止 労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定すう契約をしてはいけない。 つまり、前もって罰金等を定めてはいけないということです。したがって実際の損害については賠償請求することができます。 ・前借金と賃金との相殺 前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはいけない。 労働者に対して身体的な拘束が生じるため禁止されている。 ・強制貯蓄の禁止 労働契約に付随して貯蓄金の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはいけない。 労働契約の締結や就労するのあたって貯蓄の契約をさせる強制貯蓄は禁止されている。しかし、労働者の委託による任意の貯蓄は認められる。ただし、労使協定を結び、毎年1回行政官庁に報告、規定を作成、最低0.5厘の利子をつける等労基法で定められている。 ・退職にかかる措置 □退職時、権利者の請求があった場合は7日以内に金品等を返還しなければいけない。 □労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合においては使用者は請求された事項を遅滞なく交付しなけらばならない。また、それに組合員、国籍等の終業を妨げる記号を記すのh禁止されている。 □使用者が満18歳未満の労働者を解雇した場合は14日以内に帰郷するとその帰郷旅費を負担する義務がある。 以上のようになっております。 それではまた。 社会保険、労働保険はこちらへ http://ty20100822.seesaa.net/ PR |
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