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【2026/06/10 04:17 】 |
労働契約/労働基準法/人事労務お役立ち情報

まいどです。
本日は労働契約について書きたいと思います。


労働契約とは仕事の内容、賃金、労働条件等を取り決めた契約のことをいいます。つまり、労働契約により雇用関係が成立します。
現実には契約の内容のほとんどが就業規則や労働協約(労働組合との取り決め)等で決められています。

この労働契約は労働基準法、労働協約、就業規則の基準を下回る場合はその部分については無効となる。

・契約期間
 労働契約には期間の定めのない契約(正社員)以外の契約は原則として3年となっています。
ただし、以下の3点は3年以上の上限が定められています。

①一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの
 建築工事等は事業完了までの期間であれば3年を超えて契約することが認められている。ただし、何年何月までというように期間はきっちりと定めなければならない。

②専門的な知識、技術または経験であって厚生労働大臣が定める基準に該当する能力がある労働者(高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者にかぎる。)や満60歳以上の労働者との労働契約については労働契約期間は5年を上限とすることができる。
高度の専門知識を有する者とはシステムエンジニアや一定の資格を有する者、博士の学位を有する者のことです。

③認定職業訓練のため長期の訓練期間を要するものは3年を超えた契約期間を定めることができる。これは使用者が行う認定職業訓練で行政官庁の許可を受けた使用者に雇われる者にのみ適用。

・労働契約の締結、更新、雇止めに関する基準
労働者と使用者との紛争を防止するために労働契約に関する基準を厚生労働大臣は定めている。

①契約締結時に契約の更新の有無を明示する。

②1年を超えて継続勤務している者や3回以上契約を更新している者の契約を更新しない場合、30日前までに予告する。

③労働者が請求した場合は雇止めの理由についての証明書を交付する。

④契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて継続勤務している者の契約はできるかぎり長くする努力をする。

以上のようになっております。
それではまた。

社会保険、労働保険はこちらへ
 http://ty20100822.seesaa.net/

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【2010/10/26 06:49 】 | 労働契約 | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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