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まいどです。 この労働契約は労働基準法、労働協約、就業規則の基準を下回る場合はその部分については無効となる。 ・契約期間 ①一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの ②専門的な知識、技術または経験であって厚生労働大臣が定める基準に該当する能力がある労働者(高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者にかぎる。)や満60歳以上の労働者との労働契約については労働契約期間は5年を上限とすることができる。 ③認定職業訓練のため長期の訓練期間を要するものは3年を超えた契約期間を定めることができる。これは使用者が行う認定職業訓練で行政官庁の許可を受けた使用者に雇われる者にのみ適用。 ・労働契約の締結、更新、雇止めに関する基準 ①契約締結時に契約の更新の有無を明示する。 ②1年を超えて継続勤務している者や3回以上契約を更新している者の契約を更新しない場合、30日前までに予告する。 ③労働者が請求した場合は雇止めの理由についての証明書を交付する。 ④契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて継続勤務している者の契約はできるかぎり長くする努力をする。 http://ty20100822.seesaa.net/ PR |
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