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【2026/06/10 04:17 】 |
労働条件の明示/労働契約/労働基準法/人事労務お役立ち情報
まいどです。
本日は労働契約時の労働条件の明示についてです。

使用者(労働者を雇用する者)は労働契約時に賃金、労働時間その他の労働条件を明示する義務があります。
その明示事項は必ず明示しなければならない絶対的明示事項とその定めがあるのであれば明示しなければならない相対的明示事項があります。

□絶対的明示事項
・労働契約の期間
・就業場所、行う業務
・始業、終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、交代勤務について
・賃金の決定、計算、支払い方法、締め切り、支払い時期、昇給(退職手当、臨時の賃金、賞与等は除く)
・退職(解雇の事由を含む)

□相対的明示事項
・退職手当の決定、計算、支払い、支払い時期、労働者の範囲
・臨時の賃金(退職手当を除く)、賞与等
・労働者に負担させる食費、作業用品
・安全、衛生
・職業訓練
・災害補償、業務外の傷病扶助
・表彰、制裁
・休職

以上のような事項があります。

明示方法は絶対的明示事項の場合は必ず書面で明示しなければならない。(昇給は除く)
相対的明示事項は書面、口頭どちらでもよい。

また、労働者は明示された労働条件が事実と相違する場合は即、労働契約を解除でき、そのうちの住居を変更した労働者が14日以内に帰郷する場合は使用者は必要な旅費を負担しなければならない。

このように定められています。

本日は以上です。
それではまた。


社会保険、労働保険はこちらへ
 http://ty20100822.seesaa.net/

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【2010/10/28 22:33 】 | 労働契約 | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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