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まいどです。
本日は解雇予告制度についてお話します。 ・解雇予告制度 労働者お解雇する場合は少なくとも30日前に予告が必要。予告をしない場合は30日分以上の平均賃金を支払う必要がある。ただし、相当に日数分の予告手当を払えばその分予告期間を短縮することができる。 解雇予告手当は解雇申渡しと同時に支払わなければならず、支払わない限り解雇の効力を生じない。 解雇予告手当は労働の対償ではないので賃金とならない。 使用者が行った解雇予告は一般的に取り消すことができず、短縮、延長もできないが労働者の同意がある時は可能である。 ・解雇予告の例外と適用除外 ①天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合 ②労働者の責めに帰すべき事由に基づく懲戒解雇を行う場合 以上の2点の場合所轄労働基準監督署長の許可を受けることで予告なしに解雇することができる。 ・適用除外 ①日々雇い入れられる者…1カ月を超え引き続き使用されるに至った時から適用 ②2カ月以内の期間を定め使用される者…所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った時から適用 ③季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者…②と同じ場合に適用となる。 ④試みの使用期間中の者…14日を超えて使用されるに至った時から適用となる。 以上のようになっております。 それではまた。 労働保険・社会保険はこちら http://ty20100822.seesaa.net/ PR |
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まいどです。 |
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