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【2026/06/10 04:15 】 |
解雇予告制度/労働基準法/人事・労務お役立ち情報
まいどです。
本日は解雇予告制度についてお話します。

・解雇予告制度
 労働者お解雇する場合は少なくとも30日前に予告が必要。予告をしない場合は30日分以上の平均賃金を支払う必要がある。ただし、相当に日数分の予告手当を払えばその分予告期間を短縮することができる。

解雇予告手当は解雇申渡しと同時に支払わなければならず、支払わない限り解雇の効力を生じない。

解雇予告手当は労働の対償ではないので賃金とならない。

使用者が行った解雇予告は一般的に取り消すことができず、短縮、延長もできないが労働者の同意がある時は可能である。

・解雇予告の例外と適用除外

①天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合
②労働者の責めに帰すべき事由に基づく懲戒解雇を行う場合

以上の2点の場合所轄労働基準監督署長の許可を受けることで予告なしに解雇することができる。

・適用除外

①日々雇い入れられる者…1カ月を超え引き続き使用されるに至った時から適用
②2カ月以内の期間を定め使用される者…所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った時から適用
③季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者…②と同じ場合に適用となる。
④試みの使用期間中の者…14日を超えて使用されるに至った時から適用となる。

以上のようになっております。
それではまた。

労働保険・社会保険はこちら
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【2010/12/11 13:59 】 | 解雇 | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
解雇の種類と制限/解雇/労働基準法/人事労務お役立ち情報

まいどです。
本日は解雇の種類と制限についてお話いたします。

□解雇の種類

・普通解雇…勤務成績の不振や病気による復職不可能等による解雇

・懲戒解雇…労働者が規則違反をした等の理由による解雇

・整理解雇…事業の縮小、業績不振による人員削減による解雇


□解雇の制限

・解雇権の濫用…客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない時。合理的理由とはよっぽど労働能力がなく、適格性もない場合や会社が倒産寸前の場合などのことである。

・解雇制限期間…①業務上の負傷病により療養のために休業する期間およびその後30日間。②産前産後休業期間およびその後30日間。ただし、産後6週間経過後に勤務に戻った場合は勤務を始めた日から30日間となる。

□解雇制限の例外

・打切補償を支払う場合…業務上の傷病による療養を開始後、3年を経過しても治らない場合は平均賃金の1200日分を支払えば解雇できる。

・天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能になった場合…所轄労働基準監督署長の認定を受ける必要がある。また、やむを得ない事由とは天災で事業場が焼失、倒壊した場合等です。

□解雇禁止事項

・労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇

・事業場の労働基準法違反を労働基準監督署等に申告したことを理由とする解雇

・育児・介護休業をの申出、取得による解雇

・女性の婚姻、妊娠、出産、産休を理由とする場合や性別を理由とする差別的扱いによる解雇

・労働者が労働組合になったことまたは正当な労働組合活動をしたことによる解雇

以上のようになっております。
それではまた。


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【2010/12/07 21:03 】 | 解雇 | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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