まいどです。
本日は解雇の種類と制限についてお話いたします。
□解雇の種類
・普通解雇…勤務成績の不振や病気による復職不可能等による解雇
・懲戒解雇…労働者が規則違反をした等の理由による解雇
・整理解雇…事業の縮小、業績不振による人員削減による解雇
□解雇の制限
・解雇権の濫用…客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない時。合理的理由とはよっぽど労働能力がなく、適格性もない場合や会社が倒産寸前の場合などのことである。
・解雇制限期間…①業務上の負傷病により療養のために休業する期間およびその後30日間。②産前産後休業期間およびその後30日間。ただし、産後6週間経過後に勤務に戻った場合は勤務を始めた日から30日間となる。
□解雇制限の例外
・打切補償を支払う場合…業務上の傷病による療養を開始後、3年を経過しても治らない場合は平均賃金の1200日分を支払えば解雇できる。
・天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能になった場合…所轄労働基準監督署長の認定を受ける必要がある。また、やむを得ない事由とは天災で事業場が焼失、倒壊した場合等です。
□解雇禁止事項
・労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
・事業場の労働基準法違反を労働基準監督署等に申告したことを理由とする解雇
・育児・介護休業をの申出、取得による解雇
・女性の婚姻、妊娠、出産、産休を理由とする場合や性別を理由とする差別的扱いによる解雇
・労働者が労働組合になったことまたは正当な労働組合活動をしたことによる解雇
以上のようになっております。
それではまた。
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